AとX、Yがあったとする

原文からは

A(X+Y)

とも

AX+Yともとれる。

しかし、

AYは物質的にありえない。

しかし、

特許事務所的には

請求項が広いですから

の理由で、

AYを認めてしまう。

あーそうですか。

こっちは了解です。

金さえ払ってくれれば。w